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【朗報】育毛剤・発毛剤の今後

育毛・発毛剤のアフィリエイト広告

    への行政指導

 

 

先日のブログで消費者庁が、某育毛剤の

一部の広告で、根拠がないのに宣伝したのは

景品表示法違反(優良誤認)として、

販売会社に再発防止などの発令したことを

伝えました。

 

 

 

今回注目すべき点は、

同育毛剤販売会社の成功報酬型アフィリエイト

広告に措置命令が出されたことです。

 

 

 

 

消費者庁によると、

「たった2カ月で髪がフサフサになった」などと

書かれた広告がニュースサイトに表示された。

同庁が根拠を確認したところ販売会社側は

合理的なデータを示せなかったとのことです。

 

 

 

育毛剤・発毛剤について

販売会社自身の発信メッセージは、効能や効果

又は性能について、エビデンスに乏しいにも

関わらず、科学的根拠を保証したものと誤解

されるおそれがある広告は薬機法で禁止

されています。

 

 

但し、アフィリエイト広告なら

「わずか数ヶ月でフサフサ」

のようなユーザに誤解を生じるような

広告でも行政指導の対象にはなりません

でした。

 

 

 

しかし、

今回、はじめてアフィリエイト広告でも

エビデンスに乏しい内容は、行政指導対象

になりました。

 

 

 

前例ができましたので今後、育毛・発毛剤の

アフィリエイト広告でも内容によっては

行政指導が増えると思います。

 

 

 

効果の乏しい育毛・発毛剤で無駄なお金と

時間を費やしてきた悩む方々にとっては

朗報です。

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