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特許権<先使用権

特許申請されていない他者が開発、完成し販売している

技術をあたかも自社開発かのように勝手に特許申請しても

申請者に特許権が認められることがあります。

 

 

他者の独自技術や製品でも特許申請していなければ、

これはうちの開発製品技術なので特許を認めて!

と申請すると認められることがあるということです。


 

倫理的には・・・な話ですが・・・。

 

 

 

この場合、実際の開発者の権利も失効するのでしょうか?

 

 

 

法では、下記の通りに裁きます。

 

他者が特許権を得た発明と同一の発明が

他者の特許出願時前に完成しており、

所定の要件を満たしている場合、

 

特許権侵害を問われることなくその発明に

係る事業(例えば、自社製品の製造・販売)

を継続することができます。

 

 

 

つまり

 

 

他者の特許権に対抗して

自社製品(技術)が保護されるのです。

 

 

特許権者は、自分で開発完成させた製品技術の技術的範囲に

属する権利を有し、他者が特許権を侵している場合、差し止める

ことができます。

 

 

これは、当然の権利です。

 

 

しかし、前述の通りに、

 

 

他者の開発した製品や技術を自社開発のごとく特許権を

取得できたとしても法では”先使用者権を守ります”。

 

 

先使用権者は、特許権者に実施料を支払うことなく、

その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に

おいて、特許発明を継続して実施できるので、

特許権者は、先使用権者に対して、差止も損害賠償も

請求することが一切できません。


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